基盤未整備の既成市街地
イ)市街地形成上の問題点
基盤施設を欠くために高度利用が進みません。
公共施設の不足、用途・形態などの混在、狭小敷地の密集等による住環境の劣悪な地区の改善が進まないのです。
ロ)適用可能なこれまでの制度
建築基準法一般規制、促進区域、高度利用地区、特定街区、総合設計、一団地の住宅施設、住宅地区改良事業、市街地再開発事業などの市街地の更新事業。
ハ)これまでの制度の問題点
建築基準法の一般規制のみでは、市街地の計画的な更新を誘導できません。
さらに、各種市街地の更新のための事業制度は事業の性格上、対象地域や資金量に限界があり広範囲に適用できないのです。
また、促進区域なども実際の運用は具体的な事業の実施を前提としており、その適用可能性のある市街地はきわめて限られています。